- 株式会社キューコーリース
- 〒810-0011
福岡市中央区高砂2丁目10番1号
九電工グループビル6階
リース
リースとは、お客さまがある設備を導入する際に、キューコーリースがお客さまに代わりその設備を購入し、それを数年間にわたって賃貸するという取組です。
物件の所有権はキューコーリースに帰属しますが、お客さまは100%その設備を活用でき、所期の成果をあげることができます。
なお、リース取引はファイナンスリースとオペレーティングリースとに大別され、ファイナンスリースは更に所有権移転外ファイナンスリース、所有権移転ファイナンスリースに分類されます。
リース、割賦、レンタルの違い
一般のリース取引と割賦、レンタルの主要な違いをまとめると、以下のようになります。
リース | 割賦 | レンタル | |
---|---|---|---|
利用目的 | 事業に必要な設備などの導入 | 事業に必要な設備などの導入 | 物件の一時的な使用 |
物件の選択 | お客さまの自由 | お客さまの自由 | レンタル会社の在庫の中から |
契約期間 | 中長期(通常2~9年) | 通常5年以内 | 短期(時間、日、月単位) |
契約期間中 の所有権 |
リース会社 | リース会社が留保 | レンタル会社 |
管理事務※ | リース会社 | お客さま(保険料の支払い、物件の購入はリース会社) | レンタル会社 |
中途解約 | 不可 | 不可 | 可 |
基本期間満了時 | 再リースまたは返却 | お客さまに所有権が移転 | 再レンタルまたは返却 |
※管理事務 ⇒ 物件の購入、固定資産税の申告、保険料の支払いなど
リース期間
リースの期間は、お客さまとのお話し合いのもと、物件の使用期間や耐用年数に基づき決定されます。
ただし、リース期間が以下の最短リース期間を下まわる場合は、税務上、所有権移転リースに該当します。
法定耐用年数(年) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
最短リース期間(年) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
基本契約期間満了後
引き続きご使用される場合は、再リースで物件をそのままご使用いただけます。
リース契約の終了を希望される場合には、リース物件をご返却いただきます。
リース料
お支払いの方法は、原則としてリース期間に応じた毎月均等払いとなります。
メリット
(資金の固定化を防ぎます)
キューコーリースがお客さまに代わって設備を購入するため、設備導入時に多額の初期費用が不要で、高額の設備投資ができ、資金を有効に活用できます。
(資金調達力を増大させます)
他金融機関からの借入枠を温存することができ、資金調達力に余裕が生まれます。
(金利変動リスクが回避できます)
原則、リース期間中のリース料は固定であり、金利の変動に左右されません。
会計
(中小企業の場合、所有権移転外ファイナンス・リースは、オフバランスできます)
「中小企業の会計に関する指針」(*1)により、所有権移転外ファイナンス・リース取引は賃貸借処理できます。(未経過リース料の注記は必要です。)
*1 本指針の適用対象は、以下を除く株式会社です。
a. 金融商品取引法の適用を受ける会社並びにその子会社及び関連会社。
b. 会計監査人を設置する会社及びその子会社。
なお、特例有限会社、合名会社、合資会社又は合同会社についても、本指針に拠ることが推奨されています。
(少額リース資産は簡易的な取扱いが可能です)
上場企業等においても所有権移転外ファイナンス・リースのうち、リース資産に重要性が乏しいと認められる場合(1件当たりのリース料総額が3百万円以下のリース取引等)は賃貸借処理できます。
税務
(中小企業の場合、所有権移転外リースのリース料相当額を損金処理できます)
会計上、賃貸借処理したリース料は、税務においては償却費とみなされますが、リース料が一定の場合はリース料とリース期間定額法の償却費は一致するため、リース料相当額を損金処理できます。
(所有権移転外リースの場合、実際の使用期間に合わせた償却ができます)
法定耐用年数にかかわらずリース期間を設定できるため、所有権移転外リースの場合は、実際の使用期間に応じた償却ができます。
なお、税務上、リース期間には一定の制限があります。上記「リース期間」をご参照ください。
(煩雑な事務管理を省略化できます)
機械設備等を購入した場合、煩わしい事務負担が発生します。例えば、資金調達、償却事務、固定資産税納付、損害保険付保、設備処分などがあげられます。
リースではこれらをキューコーリースが行いますので、管理部門の省略化が図れます。
(コストの把握が容易になります)
リース料は毎月一定であるため、コスト把握が容易になり設備投資計画・資金計画や予算などが立てやすくなります。
(適切な物件処分ができます)
設備を処分する際は、廃棄物処理法など環境関連法制に従って適正に処理しなければなりません。
リースであれば、リース契約終了後、キューコーリースにリース物件を返還すれば、その後は、キューコーリースが法令に従って適正に処理します。近年、リース会社による物件処理が注目され、企業の関心も急速に高まっています。
契約の流れ
リースのフローチャート
お客さまは、機種・仕様・価格・納期などの諸条件をメーカー・ディーラーと決定していただきます。メーカー・ディーラーをキューコーリースからご紹介することもできます。 |
契約のお申し込みに際しては、会社経歴書(商業登記簿など)、財務諸表(3期分)などをご提出ください。 |
お決めいただいた物件の内容(金額・法定耐用年数など)を基にお見積もりを提出致します。 お客さまとの間で審査結果を基にご契約条件を取り決め、リース契約を締結します。 |
キューコーリースが、指定された物件をメーカー・ディーラーに発注し、売買契約を締結します。 |
お客さまの元へメーカー・ディーラーが直接、物件を納入致します。 アフターサービス(保守契約)はお客さまとメーカー・ディーラーの間で直接ご締結ください。 |
物件納入後(検収後)にお客さまからキューコーリースへ借受証の交付と第1回目リース料のお支払いにより、リースが開始されます。 |
リース開始後、キューコーリースが売買契約に基づき、メーカー・ディーラーに物件代金を責任を持ってお支払い致します。 |
再リース
お客さまは、基本リース期間満了後、再リースを選択することができます。
再リースのリース料金は、基本リース料と比べお安くなります。
契約終了
ご使用されなくなった場合は、物件をキューコーリースにご返却いただきます。
なお、ご返却に伴う諸費用(運搬費など)はお客さまのご負担となります。
※審査の結果、ご要望にお応えできない場合があります。
※保守費用、既設物件の撤去費用などは対象外です。
※お客さまの会計処理、税務処理につきましては、監査法人・公認会計士・税理士等の専門家にご相談ください。